常に知識をアップデイトしているマルヤス不動産です。 12月中旬ごろ研修で相続相談の多い事例を学んできました。 相続ってよくわからない方が多いかもしれませんがコツさえつかめばややこしい事案以外は意外と簡単です。 参考になれば幸いです。 まず誰かが亡くなったとき誰が相続人か相続税はどれぐらいかかるのか遺留分対策などを考慮する必要があります。 法定相続分、代襲相続の有無、遺留分があるのかそこを確認していきましょう。 意外と知らない方が多いですが遺産分割は法定相続分通りでなくてもいいことは憶えておきましょう。 相続税はどれくらい?ですが基本的な計算式として3000万+600万円×法定相続人の数です。 法定相続人が3人なら4800万円まで非課税です。 配偶者の税額軽減の特例ですが1億6千万円もしくは法定相続分の高い額まで非課税 例えば父が亡くなって配偶者に相続する場合に左記の額まで非課税です。 小規模宅地等の特例(330㎡まで8割評価減)死亡保険は500万円×法定相続人の額が非課税です。 ほとんどの方がこれらの特例を使うと相続税が非課税になります。 ややこしい事例として数次相続、再転送族、相似相続があります。 数次相続とは相続が発生した後相続を承認したけれど遺産分割が終わらない間に相続人がなくなってしまいさらに相続が 発生してしまった場合のことです。 再転相続とは相続が発生した後相続するか放棄するか決めないままさらに相続が発生した場合のことです。 相似相続とは一次相続の発生後10年以内に二次相続が発生したときに相似相続控除の適用を受けられる相続です。 相続前に養子縁組をしている状態または養子縁組していない状態かのいずれかの状態で被相続人が亡くなりその結果、 法定相続人が変わってきたり法定相続人が認知症で遺産分割協議書が作成できないなどややこしい事例は専門家に相談して解決できることがありますのでぜひ相談してください。 不動産取引を通じてマルヤス不動産が専門家を紹介し橋渡しをします。 専門家以前の簡易な質問であればお気軽に無償でマルヤス不動産に相談OKです。 お問い合せフォームからお気軽にお問い合わせください。 |