超久しぶりの投稿です。マルヤス不動産です。 住宅購入をご検討している方に子育て世帯を支援する住宅税制をまとめましたので参考になさってください。 まず現行の住宅ローン控除を見ていきましょう。 |
子育て世帯の住宅ローン控除の拡充があり子育て世帯の借り入れ限度額の上乗せ措置があります。 ※子育て世帯等 ①40歳未満で配偶者を有するもの②40歳以上であって40歳未満の配偶者を有するもの③19歳未満の扶養親族を有するもの (令和6年末時点の状況で判断します)令和7年税制改正でも継続を検討しています。 |
床面積要件緩和の継続 令和5年までに建築確認を受けた新築住宅であり合計所得金額が1,000万円以下のものは床面積が40㎡以上に緩和されている措置 令和6年の建築確認まで延長 |
子育て対応改修工事等に係る税額控除 ①※子育て世帯等に該当するものが対象 ②合計所得金額が2,000万円以下であること ③子育て対応リフォーム費用の約10%が所得税の税額控除になる(最大250万円) ④リフォーム後令和6年4月1日~12月31日までに居住開始すること ⑤一定の機関が発行する増改築等工事証明書が必要です。 |
住宅取得資金の贈与税の非課税 令和8年12月31日までの贈与 省エネ等住宅の省エネ性能の見直し 断熱等性能等級4以上か一次エネルギー消費量等級4以上→断熱等性能等級5以上か一次エネルギー消費量等級6以上 ※非課税限度額 省エネ住宅1,000万円 その他の住宅500万円 |
いかがでしょうか?住宅購入の際、住宅ローン借入やリフォームの際の税制要件がかなり緩和されているのがわかります。税制制度を賢く利用して住宅購入のお手伝いをします。ぜひマルヤス不動産までご相談ください。 |